新型コロナウイルスの影響による特例貸付は、緊急小口資金、総合支援資金、総合支援資金の再貸付ともに受付期間が令和3年3月末までです。
書類の記載漏れや、添付書類の不足などがあった場合、訂正、追加が必要になります。内容確認や追加提出によって締め切り日を過ぎてしまった場合、借入ができないことがあります。期日に余裕をもってご申請ください。
緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯を対象に、総合支援資金の再貸付(最大60万円)を実施します。
受付期間は、令和3年2月19日(金)から3月末までです。
岐阜県社会福祉協議会において、再貸付対象者に該当する借受人に対して、個別に案内を郵送いたします。(2月末予定)
生活福祉資金貸付制度の実施主体:岐阜県社会福祉協議会 (詳しくは下記ホームページをご確認下さい。)
http://www.winc.or.jp/contents/services/shikin/#1
問合せ:恵那市社会福祉協議会 地域福祉課 電話:26-5221(代)月曜日から金曜日8時30分~17時15分
開設日時:月曜日から金曜日9時~17時【ただし、祝日・祭日を除きます】
総合相談担当