新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないが、同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じる方に対して、該当給付金を支給できるように対象範囲を拡大することとなりました。また、4月30日から要件も緩和されます。
詳しい内容は こちら 住居確保給付金のしおり
チラシ 住居確保給付金リーフレット
提出書類 提出書類一覧
※月1回以上の自立相談支援員の面談等が必要となります。
※恵那市の住居確保給付金のしおり、リーフレットをご確認の上、下記までお問合せ下さい。
問合せ:恵那市社会福祉協議会 地域福祉課 電話:26-5221【代表】平日9時~16時