生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度
目的
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
この制度は岐阜県社会福祉協議会が実施主体として行う制度ですが、恵那市社会福祉協議会が窓口となっております。
相談・申込
担当地域の民生児童委員または恵那市社会福祉協議会にご相談ください。
ご利用いただける方
低所得世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自立に必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者〔現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。(身体障害者手帳除く)〕の属する世帯。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
貸付け資金の種類
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
関連施設
地域福祉課
- お問い合わせ
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0573-26-5220 0573-26-5701