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生活福祉資金貸付制度

目的

低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
この制度は岐阜県社会福祉協議会が実施主体として行う制度ですが、恵那市社会福祉協議会が窓口となっております。

 

相談・申込

担当地域の民生児童委員または恵那市社会福祉協議会にご相談ください。

生活福祉資金の対象者(世帯)

(1) 低所得者世帯、高齢者を含む世帯、障害者を含む世帯

(2) 貸付を行うことによって自立が可能と思われる世帯であって、社会福祉協議会や担当民生委員、自立相談支援機関の生活相談や支援を受けることのできる世帯

貸付け資金の種類

  1. 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
  2. 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
  3. 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
  4. 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)

詳しくはこちら(社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会)

生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援

コロナ特例貸付を受けた者(以下「借受人」という。)のうち、未応答者及び償還困難な借受人に対し、抱えている生活課題や償還困難な理由など、その世帯状況を把握し、償還免除や猶予、減額等の申請漏れの解消を促し、生活課題の解消、自立した日常生活を送るための支援を行う。

関連施設

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お問い合わせ

0573-26-5220  0573-26-5701


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FAX 0573-26-5222